人々の集う場所にAEDを!

デフィブリーの会
    

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  ディフィブリーるの会 のご紹介
  ディフィブリーるの会 会則
  内規





【ディフィブリーるの会 のご紹介】

AED(自動体外式除細動器)を普及させ、致命的な心臓病から人命を救うことを目的とし、
結成された会です。

名前の由来

除細動(痙攣して拍動の止まった心臓を電気刺激で正常に動かす治療)することを英語で(デフィブリレート)と言います。そこで「デフィブリ(レートして命を助け)る会」が正確ですが長いので( )の中を省略して“―”にしたのが、「デフィブリーるの会」です。一般の人には意味が分かりにくいですが、ユニークな名前で、医療関係者にはその意味がすぐに思い浮かび、覚えやすく呼びやすい名前だと思います。(命名は会長)



【ディフィブリーるの会 会則】
第1条
 (名称)
本会は「ディフィブリールの会」と称する。
第2条
 (目的)
この会は「公共の施設において除細動器の設置を促進し、人命の救急に寄与する。」ことを目的とする。
第3条
 (活動)
本会は前記の目的を遂行するために、次の活動を行う。
その活動は会員による奉仕活動によるものとする。
@除細動器認識広報活動
A除細動器設置資金募金活動
B除細動器設置活動 
C応急処置講習会 など
第4条
 (会員)
本会は本会の主旨に賛同する者をもって構成し、会費納入をもって会員の資格を有するものとする。 
会員には会員証をもってその証とする。
第5条
 (役員)
第1項 会長 1名、副会長 2名、顧問 4名、理事 10名、会計 2名 会計監査 2名
第2項 役員の任期は1年とし、再選は妨げない。但し兼務は認めない。
第6条
 (総会)
本会は年度当初に総会を開き、会員の過半数の参加をもって成立し、議決は参加者の過半数をもって決する。 決定する事項は次の通りである。なお議決権は人(法人)に所属するものとし、一人1票とする。
@ 事業計画に関すること
A 予算、決算に関すること
B 役員改選に関すること
C その他必要な事項に関すること
第7条
 (会費)
本会の会費は次に定める通りとする。 
第1項
第2項
個人会員  年会費 1口  2,000円
法人会員  年会費 1口 10,000円
第8条
 (会計年度)
本会の会計年度は毎年11月1日から 10月31日までとする。
附則 この規約は、平成16年11月1日から施行する。
以  上

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【内 規】
1、事務所の設置 本会は事業活動を行うために事務局をおき、
その事務所は川口音楽事務所内に置く。
連絡先
住  所:〒270−0021
      千葉県松戸市小金原4−34−18
      川口音楽事務所内 ディフィブリーるの会 
TEL:047−343-0808
FAX:047−348-3876
mail :SGR00641@nifty.ne.jp
2、会員の資格 参加者の意思に基づき、居住地などは問わない。
3、会員名簿 会員は名簿に記載し、その管理は事務局が行う。
公表には会員本人の同意を要するものとする。
4、会員証の発行 会員にはその証として会員証を発行する。
5、インストラクターの設置 除細動器認識広報活動,救急処置講習会など活動のためにインストトラクター制を設ける。
6、会費に関すること 新規会員; 参加意思に基づき会費を納入した時をもって会員とし、向う一年間を有効期間とする。(月単位とする)
継続会員; 有効年度終了以降に該当年度の会費を納める事もって会員とする。
納入方法; 会員は郵便振込みを持って事務局に納入する。
7、会費の特例 会則に定めた会費は個人、法人とも一口当たりの年会費である。
夫々受け付ける口数の制限は設けない。
ただし個人、法人とも以下のように区分し、金会員は会員同意の上HPで公表する。
金・・・10口以上
銀・・・5口会員証にその証しを記す。
銅・・・2口
一般
8、会員の交流、及び特典 医療に係わる文化事業への参加
学術、文化、芸術活動を通じて会員相互の交流を進める。
上記事業、催しへの参加について別途特典を設ける。
9、その他 規約、内規に定めない事項についてはその都度役員会において協議し、定める。
以上




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